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賛助会賛助会

支援するには

東京カリタスの家の活動は、皆様からのご寄付によって支えられています。
この法人を支援するには次の方法があります。

  • (1)賛助会の会員になって定期的に支援する →賛助会の詳しい説明はこちら
  • (2)時に応じて、金額の多少にかかわらず支援する →ご寄付の詳しい説明はこちら

お問合せ・お申込み連絡先

〒112-0014 東京都文京区関口3-16-15
公益財団法人東京カリタスの家 事務局
TEL 03-6912-1360 FAX 03-3946-9156

お申し込み方法はこちら

ご寄付・賛助会入会のお申込み

ご寄付、賛助会入会・継続のお申込みは、郵便振替、銀行振込、現金書留がご利用になれます。

お申込み事項

ご入金時に以下のお申込み事項をお知らせください。

  • お名前(ふりがな)
  • ご住所
  • お電話番号
  • ご支援の内容(賛助会費/一般寄付/指定寄付)
    • 賛助会費:賛助会に入会して、会費による継続的なご支援
    • 一般寄付は使途を指定しないご支援
    • 指定寄付は使途を指定したご支援

※お名前、ご住所は寄付金受領証明書に記載されます。
税制優遇制度の適用を希望される方は、申告をされる方のお名前、ご住所を御記入下さい。

※匿名のご寄付も可能です。その旨御記入下さい。
匿名やご住所等の記載がない場合は、寄付金受領証明書等の発行はいたしかねますので予めご了承ください。

郵便振替

手数料のかからない専用の「申込兼用郵便振替用紙」がございます。ご希望の方は法人事務局へご連絡ください。
郵便局備付けの振替用紙をご利用になられる場合は、通信欄にお申込み事項を明記下さい。

郵便振替口座:00150-8-125369
口座名:公益財団法人東京カリタスの家

銀行振込および現金書留

銀行振込および現金書留をご希望の方は、ご支援の内容など「お申込み事項の確認」が必要なので、お手数をお掛けしますが事前に事務局までご連絡下さい。

事務局直通電話番号03-6912-1360

遺贈による寄付について

ご関心をお持ちの方は、法人事務局にご相談ください。

寄付金受領証明書の発行について

ご入金が確認できましたら、その都度受領証をご郵送いたします。
受領証の再発行はできませんので、紛失等にご注意ください。

賛助会のご案内

賛助会は、東京カリタスの家の福祉活動の意義を理解し、賛同してくださる方々による会です。

賛助会員は、この法人の五つの活動と運営の財政面を継続的に支えること、賛助会が企画する様々な活動を通して、この法人の目的や支援を広く呼びかけることによって、「愛の実践活動」に加わっています。

私たちの活動に是非ご参加ください!

賛助会では

  • 会員の皆様に「カリタス・ニュース」をお送りし、活動状況をお知らせします。
  • バザー、チャリティコンサートなどの支援イベントのサポートをします。
  • 会員相互の親睦と東京カリタスの家をご理解いただく為に各種のイベント等を企画しています。

賛助会会費

  • 年会費となります。
  • 会費は年額 6,000円(月額 500円相当)以上とし、金額は自由に設定することが出来ます。
  • 会費は分割納付も出来ます。
  • 会員の皆様には、毎年「年会費納入のお願い(専用の郵便振替用紙)」をお送りさせていただきますので、年度中のご都合の良い時にお手続き下さい。
お申し込み方法はこちら
  • 公益財団法人東京カリタスの家への賛助会年会費やご寄付は「税法上の優遇措置」の対象となります。
  • 会費以外にも、金額の多少に関らず、随時ご寄付を受付けております。
  • 詳しくは「ご寄付のお願い」 をご覧ください。

ご寄付のお願い

公益財団法人東京カリタスの家は、皆様からのご寄付と賛助会会費およびボランティア活動によって、すべての事業が支えられています。
東京カリタスの家が発足以来、現在まで活動を続けてこられましたのも、多くの方のあたたかいご支援の賜物と心より感謝申し上げます。

お寄せいただきました寄付金は、当法人が取り組みます事業及び法人運営にて有効に活用させていただきます。

税法上の優遇措置について

公益財団法人東京カリタスの家は、2012年4月1日に「公益財団法人」に移行したことにより特定公益増進法人となり、2012年6月21日には税額控除制度の対象法人として認定されております。
当法人への個人、法人による寄付は、税法上の優遇措置の対象となります。

これらの税法上の優遇措置の適用を受けるためには、当法人が発行する寄付金受領証明書を添付し、寄付者による所轄税務署への確定申告等の手続きが必要となります。勤務先などで実施される年末調整では控除を受けることはできませんのでご注意ください。

※優遇処置の詳細は、お住いの管轄税務署、自治体へお問い合わせください。

※寄付金受領証明書の再発行はいたしかねますので、申告手続まで大切に保管してください。

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